別居をしたいが進め方がわからない

離婚に向けて、いざ別居しようとすると、いつ別居を決行するか、何を持って出ればいいのか、置き手紙などを置いていったほうがいいのか、住民票を移したほうがよいのか、子どもの学校はどうすればいいのか、など考えなければいけないことがたくさんあります。
 

別居に向けて行うべき具体的な準備事項

別居中の生活費の確保

夫婦が婚姻生活を送るために必要な生活費のことを「婚姻費用」と言います。

夫婦には婚姻費用を分担する義務があり、おおむね収入の多い方が少ない方の配偶者に支払います。

別居中であっても離婚が成立するまで婚姻生活は続くため、相手方に対して「婚姻費用の分担請求」を行うことで別居中の生活費の支払いを求めることができます。

別居を進める上で生活費の問題は重要になるため、別居後すぐに婚姻費用を請求できる準備をしておきましょう。

 

財産分与や慰謝料請求に必要な情報の整理

離婚の際には、夫婦の共有財産の財産分与が行われます。

別居中に相手方に財産を隠されたりするリスクを減らし、ご自身にどんな財産が/いくら程あるのか把握するためにも、財産の整理を行っておくことが賢明です。

情報の整理は、相手方の財産についての情報収集・確認が必要になるため、別居前に行う必要があります。

 

その際に、確認をスムーズに進めるためにも

・結婚後の預貯金(口座毎に口座番号及び残高等をチェックしておきましょう)

・妻・夫の退職金の見積り

・ローン・借金の有無及び金額

など、何が共有財産にあたるのかを予め把握しておきましょう。

 

この他にも離婚の理由等に応じて準備すべきことは数多くあります。逆に、準備が適切にできないまま別居をしてしまうと

 

失敗例①―配偶者の不貞の証拠をおさえないまま別居

 たとえば、配偶者が不貞行為をしたことをきっかけとして離婚に進む場合、配偶者が不貞の事実を認めているので証拠はいらないだろうと思い、不貞の客観的な証拠を持ち出さずに別居する人もいます。ところが、後になって配偶者が不貞の事実を否定し、証拠を持ち出さなかったために不貞を証明することが難しくなってしまうケースもあります。

失敗例②―財産分与の基準日を考慮せずに別居

 また、将来、離婚に伴う財産分与が問題になったときに、通常は別居した日が財産分与を計算するときの基準日となりますので、そういうことも計算して別居する日を決めたほうがよいケースもあります。
 別居した際に住民票を移したほうがよいかどうかも、一概には言えません。

 こういう色々な悩ましい問題を、一人で抱え込んで、わけが分からなくなってしまい、とりあえず別居して、後になってから、こうしておけば良かったと後悔される方もいらっしゃいます。

 

別居をする前に弁護士に相談を

堺オリーブ法律事務所は、できるだけ別居する前にご相談に来ていただき、「別居のしかた」の段階からサポートすることを重視しています。
 

別居の準備には、上記で解説したように多くの手続きや情報収集、さらには必要な資料を揃え、場合によっては相手方との交渉のやり取りも上手くこなさなければなりません。そのために、情報収集や資料収集に多くの時間を費やす必要があります。

また、相手との交渉は精神的にも大きなストレスとなります。しかし、弁護士に依頼しておくことで、情報収集のために割く時間の節約になり、交渉も弁護士が行うため、交渉によりかかるストレスはゼロとなります。その分、離婚後の生活準備に時間をさけるようになり、離婚後の生活設計ができていると、精神安定にもつながります。

 

また、相手との交渉で判断に困った際に、何度も弁護士への相談予約をとっていると対応に遅れが生じ、結果として別居生活に向けた準備にトラブルが起こるリスクが出てきます。すぐに連絡や相談ができるよう、予め弁護士に相談をしておくことを強くおすすめいたします。

個々のケースによって事情が異なりますので、弁護士が詳しく様々な事情をお聴きしたうえで、家を出て別居を始める日をいつにするか、その日に何をどうやって持ち出すか、どのような置き手紙を残すか(あるいは残さないか)、住民票を移すか(あるいは移さないか)などについて慎重に検討して、アドバイスさせていただきます。

 

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