不倫・浮気の慰謝料を請求したい

 配偶者が不倫・浮気をしたとき、法律的にどういうことが言えるでしょうか。インターネット上に氾濫している情報に不正確なものも混じっているせいか、意外と誤解や混乱をしている人を見聞きしますので、少し簡単にポイントを整理しておきます。
 第1に、配偶者に対し、離婚することを請求できます(配偶者の不貞行為が離婚原因となります)。
 第2に、配偶者に対し、慰謝料を請求できます。
 第3に、不倫した配偶者(有責配偶者といいます)から離婚請求されたときに、離婚を拒否できます。
 第4に、配偶者の不倫相手に対し、慰謝料を請求できます。
 
 このように、いろんなことが言えるのですが、実際にどういう手段をとるのがよいかは、これからどうしたいか、最終的に何を目指したいか、証拠としてどのようなものがあるか、などによって変わってきます。
 
 たとえば、配偶者が不倫をしたけれども、離婚をするつもりはなく、むしろ今後不倫をやめさせたいというような場合には、配偶者の不倫相手に対してのみ慰謝料請求をするのが効果的な場合が多いでしょう。
 あるいは、早く離婚したい場合で、財産分与で受け取れる財産がたくさんあって、不貞慰謝料(一般にせいぜい300万円程度)については証拠が乏しくて不貞行為を証明することが難しいような場合には、あえて裁判まで起こしてまで不貞慰謝料にこだわらないほうが合理的というケースもあるでしょう。
 もちろん、配偶者に対しても、配偶者の不貞相手に対しても、1円でも多く不貞慰謝料を支払わせることを目指すケースもあります。
 
 配偶者に不倫されると非常に怒りを感じると思いますが、冷静に獲得目標を見据えたほうがよいと思います。
 

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