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財産分与というのは、結婚生活の中で夫婦で築き上げてきた財産を、離婚に際して分けることを言います。
財産分与の対象となる財産は、夫婦共有財産(結婚してから築き上げた財産)で、夫婦どちらの名義であるかを問いません。結婚前に築いた財産や、結婚後であっても親から相続した財産などは、含みません。また、別居後に増やした財産も含まれません。
そして、財産分与の対象となる財産について、原則として2分の1ずつに分けます。とは言っても、不動産を2分の1ずつに分けるというのは難しいですので、たとえば1000万円の土地を受け取る側が、代わりに現金500万円を他方に支払う、というような財産分与が行われます。
このように書くと、とても単純なようですが、実際には住宅ローンが残っている場合や土地の評価額に争いが生じる場合など、そう簡単にはいかないことが多いです。
ケースによって異なりますので、詳しくは、当事務所の弁護士にご相談くださればと思います。
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