〒590-0947
大阪府堺市堺区熊野町西3丁2番7号
ダイワビル2階
離婚の案件には特に力を注いでおり、離婚及び離婚関連(面会交流や不貞慰謝料など)のご相談を年間90件ぐらいお受けしております(2021年実績)。
また、離婚及び離婚関連についての裁判(訴訟)や調停などを年間30件ぐらい行なっております(2021年実績)。
これまで、離婚や離婚関連(面会交流や不貞慰謝料など)の案件を数多く取り扱ってまいりました。その中には、どうしたらいいのか、今何をすべきなのかわからないと悩んでおられる方も多数いらっしゃいました。
人生を左右するような局面で、藁にも縋る思いで相談に来られた方に、弁護士としてできることは、しっかりとお話を聞いたうえで、法律の専門家として、置かれている状況を整理し、その思いを法的主張に落とし込み、希望を実現するために取り得る法的手段とその見通しをお示しすることだと考えています。希望をすべて実現することが、法的に難しい場合でも、より良い解決策を模索し、今後の人生の方向性を決めるお手伝いができればと思っています。
相談に来られたからといって、絶対に依頼しなければならないということはありません。無理に依頼を勧めることもいたしません。「持ち帰ってどうするか考えたい。」「他の弁護士事務所にも行ってみて、依頼するか検討したい。」というのでもまったくかまいません。
「こんなことで、こんな段階で、弁護士に相談していいのかな。」と悩まれているのであれば、まずは、一度相談にお越しください。「他の弁護士にも相談してみたけれど、別の弁護士の話も聞いてみたい。」というのでも大歓迎です。
相談に来られる方には、「こんなことで離婚したいと思うなんて、私のわがままでしょうか。」とおっしゃる方もいらっしゃいます。しかし、「離婚」という選択肢が頭に浮かんだ時点で、心は限界を感じているのだと思います。ご自身の苦しみ、違和感に蓋をしないでください。まずは、一度ご相談にお越しください。
私は中高一貫の女子校出身であり、個性も様々で多様な進路に進んでいく同級生たちを見てきて、世の女性はもっとこのように自由に生きていいはずだと考えるようになりました。
そして、法科大学院では、実習科目としてリーガル・クリニックⅡ(女性と人権)を履修し、授業内で女性の相談者に対して、離婚や養育費、職場の待遇等についての法的アドバイスを行う中で、法律を通じて女性の自立のサポートをしたいと強く思うようになりました。
離婚問題で悩む女性の人生の再スタートをサポートしていきたいと思います。
離婚の紛争の裏にある様々な思いや葛藤を汲み取り、お客さまに満足していただける解決ができるよう全力を尽くします。
・大阪弁護士会 女性と子どもの貧困部会 委員(2021年1月~現在)
生年月日:1993年10月4日
出身地:京都市
2009年3月 京都聖母学院中学校卒業
2012年3月 京都聖母学院高等学校卒業
2012年4月 立命館大学法学部司法特修入学
2016年3月 立命館大学法学部司法特修卒業
2016年4月 立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻入学
2018年3月 立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻修了
2019年9月 司法試験合格
2019年12月~2020年12月 最高裁判所司法研修所にて第73期司法修習生
2020年12月17日 弁護士登録(大阪弁護士会)、堺オリーブ法律事務所入所
これまで弁護士として離婚の案件を数多く経験してきて感じることは、離婚したいけれども離婚後の生計を立てていけるか不安という方がとても多くいらっしゃるということです。
そこで、私は、離婚後の生活設計についても的確なアドバイスができるように、ファイナンシャルプランナー(AFP)の資格を取得しました。従来、弁護士があまり扱ってこなかった税金や社会保険などの問題にも十分に気を配るように努め、常時、制度の改正などに関する新しい情報を仕入れています。
また、特にシングルマザーとなる女性については、離婚後の生活設計が重要になることが多いですので、「女性とシングルマザーのお金の専門家」の加藤葉子ファイナンシャルプランナー(株式会社マイライフエフピー代表)と連携・協力して、多角的なサポート体制を実現しています。
さらに、多額の借金や負債を抱えたまま離婚する場合は、ファイナンシャル・プランニングだけでは対応できず、場合によっては、破産などの債務整理の手続きをとったほうが今後の生活設計にとって望ましいと思われることもありますので、そのような場合には、債務整理も含めたプランを提案することもあります。そのようなことも含めて、トータルにサポートしていく体制を構築しています。
それから、私は、離婚に向けて準備する初めの段階で、弁護士が適切なアドバイスをすることも大切だと思っています。どのようなタイミングで別居するか、別居に際して何を持ち出すか、などです。
ですから、離婚を思い立ったら、別居という行動をとる前に、まずご相談に来ていただければ、と思っております。
離婚・親子関係・男女関係に関連する問題については、内縁関係解消、男女関係解消、婚約不履行、婚姻費用分担、養育費、財産分与、年金分割、離婚慰謝料、配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求、認知、胎児認知、嫡出否認、親子関係不存在確認、認知無効、認知取消し、親権者変更、子の監護者の指定、子の監護者の変更、子の引渡し、面会交流、扶養料請求なども含めて、力を注いでおります。
・『遺言相続の落とし穴』大阪弁護士会遺言・相続センター編(2013年3月)(共著)
・「母子世帯の貧困と養育費」消費者法ニュース2013年4月
・『知っておきたい! 養育費算定のこと』大阪弁護士会 女性と子どもの貧困部会編著(2013年12月)(共著)
・『Q&A生活保護利用者をめぐる法律相談』大阪弁護士会 貧困・生活再建問題対策本部編(2014年2月)(共著)
・大阪弁護士会 女性と子どもの貧困部会 委員(2011年4月~現在)
・大阪家庭裁判所岸和田支部 家事調停委員(2013年4月~2021年3月)
・大阪市ひとり親家庭等自立支援部会専門委員(2014年9月~2019年3月)
・大阪弁護士会 両性の平等部会 委員(2019年4月~現在)
2011年4月に大阪弁護士会に「女性と子どもの貧困部会」が発足した当初から、現在に至るまで、同部会の委員を務めています(2013年4月から2017年3月までの4年間は、同部会の部会長を務めていました)。
同部会では、これまで、次のような活動を行なってきています。
1 養育費をめぐる問題
・2013年12月20日、『知っておきたい!養育費算定のこと ~貧困母子世帯をなくすために~』(かもがわ出版)を出版しました。
私は、当時、女性と子どもの貧困部会の部会長として、この本の中核部分に当たる「第3章 生活実態からかけ離れた養育費算定」などを執筆しました。
かもがわ出版ウェブサイト
http://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/sa/0671.html
2 母子生活支援施設や婦人保護施設の生活実態調査
・2013年10月29日、倉明園施設長の大塩孝江先生を招いて、母子生活支援施設等の生活実態調査報告会を開催しました。
・行政や関係者と、不定期に意見交換会などを開催しています。
3 母子家庭の女性(母親)の雇用と賃金の問題
・次のような論文について学習してきました。
浅倉むつ子「日本的雇用慣行と性差別禁止法理」
林弘子「男女同一賃金とジェンダー」
中野麻美「非正規雇用と女性の貧困」
・2014年2月19日、大阪弁護士会に、宮地光子弁護士(女性共同法律事務所所属)を講師に招いて、男女賃金差別等に関する各裁判闘争のこれまでの歩みについて学習しました。宮地弁護士は、12件ほどに上る男女賃金差別事件に携わってこられた有名な方で、この学習会では、近時、関心が高まっている「同一価値労働同一賃金」原則が正面から問題となった「京ガス事件」を中心に、職務評価の具体的な手法などにも触れつつ、お話しいただきました。
・同一価値労働同一賃金についての取り組みとして、抽象的・理念的な同一価値労働同一賃金原則について世の中に訴えても分かりにくいと思われるため、たとえば、性別役割分担意識に基づき、女性がすべき仕事と従来考えられてきた、保育・看護・介護等の現場の仕事の賃金が異常に安いことなど、具体的な労働現場についての賃金調査・分析をして、形にしていく方向で取り組んでいくことを考えていましたが、まだ形になっていません。
4 母子世帯の社会保障をめぐる現状と課題
・2013年11月8日、まずは、児童扶養手当をはじめとする、母子世帯の社会保障制度の現状と課題について、学習しました。
・保育・看護・介護等の現場の仕事の賃金が異常に安いことについて、賃金差別を解消しようとしても経営上苦しくて実現困難という現状があります。このような保育・看護・介護等を競争原理で経営を成り立たせようとするところに無理があり、国が援助すべきなのではないか、という問題意識を持っています。この問題の取り組み方については、研究中です。
・「保育」を切り口として、子どもの貧困(母子家庭の経済事情)、これを解消するために必要な政策、社会保障、賃金の在り方を考察していくことも検討中です。
5 女性を支援する施策について
女性を支援する施策が、現在、別々の法律に分断されているために、女性の人生をトータルで支援することが難しいのが現状です。現状の問題点の改善策(女性自立支援法の制定などを含みます)について、現在、部会で検討中です。
2018年12月11日に、丸山里美先生(立命館大学産業社会学部准教授)を講師にお招きして、お話しを伺いました。
生年月日:1970年1月20日
乳児・幼児のころ 兵庫県西宮市で生育
1974年秋ころ(4歳のころ) 福井県三方郡美浜町へ引っ越し
1975年4月 福井県三方郡美浜町の山東保育園(現在:あおなみ保育園)の年長組(ひまわり組)に入園
1976年4月 福井県三方郡美浜町の美浜町立美浜東小学校へ入学
1980年4月 神戸市立乙木(おとぎ)小学校へ転校
1982年3月 神戸市立乙木小学校卒業
1985年3月 灘中学校卒業
1988年3月 灘高等学校卒業
1988年4月 上智大学法学部国際関係法学科入学
1990年4月~1991年3月 1年間休学し、イスラエルで農業・牧畜など
大学でのゼミは、ホセ・ヨンパルト(Jose Llompart)教授の法哲学ゼミ
1993年3月 上智大学法学部国際関係法学科卒業
1990年4月~1990年7月
イスラエル国のキブツ・マアニットで、農業、牧畜、工場労働に従事。ヘブライ語及び英語で仕事をする。
1992年4月~1995年3月
財団法人真生会館でヘブライ語講座の講師。現代ヘブライ語・聖書ヘブライ語の双方を教える。
1995年4月~2007年3月
川崎市役所職員。環境局(廃棄物行政)、国民体育大会室(「かながわ・ゆめ国体」の準備と実施)、宮前図書館(図書館カウンターでの各種レファレンス業務や障害者サービス)、総合教育センター生涯学習研究室(スポーツ施設職員・青少年教育施設職員の研修の企画や、平和・人権関係フィルム・ビデオの選定)、図書館情報システム担当(システム管理業務)。この間、2006年11月に旧司法試験合格。
2007年4月~2008年9月
最高裁判所司法研修所にて現行第61期司法修習生
2008年9月 弁護士登録 |
2013年10月 岸和田生活保護訴訟完全勝利判決 |
1 韓国
私は、高校3年生のときから韓国語を学び始め、1987年の労働者大規模ストライキ闘争のころに初めて韓国に行って以来、韓国には学生のとき4回訪問し、のべ1か月半ぐらい滞在しました。
2012年4月には、韓国の労働運動や市民運動等に学ぼうと思って、民主法律協会の韓国訪問団の団長としてソウルに行き、民主労総(全国民主労働組合総連盟)と、民弁(民主社会のための弁護士の会)の労働委員会と、青年ユニオンと、東国大学総学生会などを訪問しました。特に、青年ユニオンと東国大学校では、若い人たちと話ができて、大変刺激を受けました(ただ、若い人の置かれている極めて大変な状況を直接聞いて、非常に心が痛くなりましたが)。青年ユニオンでは、初代委員長も現在の2代目委員長も、女性の委員長であるということが印象に残りました。日本と同様、女性の雇用状況が男性以上に厳しいという韓国において、青年ユニオンの委員長が女性であるということは、注目に値する良いことだと思いました。
2 イスラエル
私は、高校生の頃からユダヤ文化に強い興味を持ち、また、世界史上最も共産主義が成功したと言われるキブツにも興味を持ったことから、将来キブツに行こうと思って、高校3年生のときからヘブライ語を学び始めました。そして、大学2年と3年との間に1年間休学して、8か月間イスラエルに行ってきました。
イスラエルでは、最初の4か月間は、共産主義的共同体であるキブツ・マアニットという所で、ボランティアとして、農業や牧畜の仕事をしていました。世界中の様々な国(南アフリカ、デンマーク、ハンガリー、スペイン、ブラジル、アルゼンチンなど)から来ているボランティア及びキブツニーク(キブツに定住しているメンバー)といっしょに生活しながら、いろいろと語り合ったことが想い出に残っています。
その後の4か月間は、エルサレムで、ウルパン(ヘブライ語学校)の中上級コースやユダヤ教について学ぶ教室に通いました。エルサレムでは、旧市街のアラブ人地区やアルメニア人地区に住んでいたので、それらの人々との交流もありました。
ちなみにヘブライ語は右から左に向けて文字を書きます。弁護士になって、ヘブライ語を使う機会なんてないだろうなあと思っていましたが、2010年に、イスラエル人と日本人との間の国際離婚事件を担当することになり、久しぶりにヘブライ語を使いました。それ以来しばらくヘブライ語を使う事件とご無沙汰していましたが、2016年から2017年にかけて、また別のイスラエル人のお客さまから依頼を受け、久しぶりにヘブライ語を使うことができて、ちょっとうれしかったです。
3 スイスのジュネーブ(国連の人権委員会)
2008年10月11日~20日に、国連のHuman Rights Committee(2006年にHuman Rights Councilに改組されたCommission on Human Rightsが日本では一般に「人権委員会」と訳されており、これと区別するため、Human Rights Committeeは、いわゆる自由権規約を根拠とする委員会という意味で「自由権規約委員会」とやや強引な意訳をされることが多いようです。しかし、ここでは素直に直訳して、以下「人権委員会」といいます。)でロビー活動等を行うためにジュネーブに行ってきました。
国連人権委員会の委員とのミーティング(Palais Wilsonにて) |
10月中旬に、市民的及び政治的権利に関する国際規約(いわゆる国際人権規約のB規約または自由権規約。以下「規約」といいます。)40条に基づき、人権委員会が日本国の提出する報告を検討するための会期が開かれました。その直前に、人権委員会の委員の方々とNGOとのミーティングが2時間だけ設けられましたが、私はそのうち3分間だけ枠を与えていただき、大分県の大石事件の当事者である大石忠昭さんの代弁者として、英語でスピーチしました。 |
大石さんが18枚の選挙ビラを支援者に配っただけで、21日間も逮捕・勾留され、起訴され、人権委員会の元委員であるエリザベス・エヴァットさんが「戸別訪問を禁止し、文書配布・事前運動を制約している日本の公職選挙法は、規約19条又は25条に不適合である。」と日本の法廷で証言したにもかかわらず、公職選挙法違反で有罪とされたということを、私は説明し、日本の公職選挙法は規約に違反するものであり直ちに改訂されるべきであるという最終見解を出してほしいと人権委員会に対してお願いしました。また、立食会等でも、委員を見つけてはロビー活動を行いました。 結局、10月末に、国連の人権委員会は、それに近い最終見解を出してくれましたので、私のスピーチ等も、もしかしたら少しは役に立ったのかも知れません。 |
Maison des Associationsにて国連人権委員会のアイヴァン・シーラー副委員長と対話 |
4 フィンランド・スウェーデン
2010年5月には、北欧へ行きました。
日本の社会があまりにも絶望的だと思い、何か社会変革のための道筋が見えないかと思って、北欧視察に行きました。
国家財政を公共事業に費やして大企業の経済成長を図る「開発主義国家」に支えられていた「日本型雇用」のもとでの極めて乏しい社会保障(第一の道)、新自由主義による惨禍(第二の道)を経てきた日本が、今後進むべき「第三の道」を考える上で「福祉国家」と呼ばれる北欧の社会システムは大きなヒントになるのではないかという問題意識を持って、視察に臨んだのです。
フィンランドもスウェーデンも、福祉という面から見て非常に良い社会だと思いました。街中で人々を観察し、時には話しかけたりした感想としては、人々が幸せそうに見えます。多くの人々が公園等でのんびりとゆったりと時間を過ごしています。スウェーデンでは、週の所定労働時間が38時間で、週平均残業時間がわずか30分(!)と、羨ましい生活を送っているようです。
私も、時間に追われる生活から脱却し、スウェーデンのような生活を送りたいと思いました。
フィンランドとスウェーデンへの訪問を終えて、日本社会が次のように変わればいいなあと思ったことを、当時、思いつくままに箇条書きしたものが、次のものです。
●保育所を十分な数作る。保育所は公立が原則。保育料を無料にする。
●教育費を全面的に無償化する(大学も)。
●同一労働同一賃金とする。当然、派遣・パート労働者などの安い賃金は高くなる。
●年功序列賃金は廃止する。
●男女が同じくらい育児に携わる文化にする。
●官公庁や大企業の管理職における女性対男性の比率を50:50にする。
●企業は、新卒採用にこだわらない。転職が普通の社会に。
●長時間労働をしない・させない文化にする。
●生産性の低い産業については、国が援助することなく、自然淘汰に委ねる。ただし、生産性が低くても人間の生活にとって必須の産業(農業等を想定)については、国が援助する。
●生活保護のための予算を大幅に増やす。
●社会保障は、雇用を促進するための保障に重点を置く。
●公務員を大幅に増やす(主にサービス行政のための公務員)。
●所得税及び消費税を大幅に増やす。法人税率は上げない。
●雇用保障は、「解雇されない保障」よりも「失業したときに新しい職に就ける保障」を重視。
●スウェーデンと異なり、公共事業によって地域経済を活性化させることも行う。ただし、公共事業の内容は、教育・医療・福祉が中心。
現在の日本社会においては、新卒で大企業に正社員として就職できたら日本型雇用のもとで企業から福利厚生を受けて一応安定した生活を送ることができますが(それもだんだん崩れつつありますが)、そのようなラインから外れてしまうと大変な生活になってしまいます(母子家庭や非正規労働者など)。安定した数少ない席を多くの人が争い、席を取れなかった人々が貧困に苦しむという社会は良くないと思います。正社員になれた人も、過労死をさせるようなひどい働かせ方の会社であるなどの理由で会社を辞めたくても、辞めて非正規労働の道にいったん入ってしまうと永遠に非正規労働から抜けられなくなったりするので、「残るも地獄、辞めるも地獄」という状況に陥ってしまうことがあります。そこで、上記のような改革モデル試案を当時、考えました。
ただ、今の日本でこれをどう実現するのかというのが、とても難しい課題です。