離婚後の共同親権の導入を含む「民法等の一部を改正する法律」について弁護士が解説

 離婚後の共同親権の導入を含む「民法等の一部を改正する法律」が、2024年5月17日、成立しました。
 この「民法等の一部を改正する法律」の主要部分について、解説いたします。その主な内容は、概ね次の通りです。離婚に伴う親権等を巡る実務に大きな影響を与える改正です。
 ここでは、「民法等の一部を改正する法律」を「改正法」、改正前の民法の条文を「旧民法」、改正後の民法の条文を「新民法」と呼ぶことにします。
 

親権に関する改正

 離婚後の共同親権については、
「親権者の定め方(どういう場合に共同親権になるか)」に関する話と
「共同親権の行使方法(共同親権になった場合にどうなるか)」に関する話を
分けて理解することが大切です。
 まず、前者について解説します。

親権者の定め方(どういう場合に共同親権になるか)

親権者を話し合いで決める場合

 協議離婚の場合、次の通り、父母(夫婦)の話し合いにより、その「双方又は一方」を親権者と定めることになります。

 

新民法819条1項

「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。」

 

 新民法819条の全文についてはこちら
 

 なお、従来は、親権者(単独親権者)を指定しないと離婚できませんでしたが、新民法では、親権者(共同親権者または単独親権者)を指定しないまま、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てをしたうえで、離婚だけすることができるようになります(新民法765条1項2号)。
 この場合、家事審判では、次の裁判離婚の場合と同じ基準で、裁判所が親権者を定めます。

 

 新民法765条についてはこちら
 

親権者を裁判所が定める場合

 裁判離婚の場合、次の通り、裁判所が、父母の「双方又は一方」を親権者と定めることになります。
 

新民法819条2項

「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。」

 

新民法819条の全文についてはこちら

 

裁判所が共同親権か単独親権かを判断する基準

 それでは、裁判所は、いったい、どのような基準で、共同親権にするか単独親権にするかを判断するのでしょうか?

 新民法819条7項によれば、おおむね次の通りです。 
  

共同親権とすることにより
子の利益を害すると認められるとき
(例示として①②)
必ず単独親権
上記以外のとき 子の利益」の観点から、
共同親権か単独親権か決める

 
 まず、「共同親権とすることにより子の利益を害すると認められるとき」には、裁判所は必ず単独親権としなければなりません。
 共同親権とすることにより子の利益の害する場合の「例示」として、
①子の心身に害悪を及ぼすおそれ、
②父母が共同して親権を行うことが困難(DV等の事情を考慮)
ということが挙げられていますが、これらはあくまでも「例示」に過ぎず、これらに限定されるわけではありません。
 以上の通り「共同親権とすることにより子の利益を害すると認められるとき」には、裁判所は単独親権の指定を義務付けられます。
 
 次に「共同親権とすることにより子の利益を害すると認められるとき」に当たらない場合は、どうなるでしょうか?
 この場合、原則として共同親権になるという誤解も見受けられますが、それは完全に誤解です。
 共同親権が原則ではないですし、単独親権が原則でもありません。
 「子の利益のため」という観点から、親子関係、父母関係その他一切の事情を考慮して、裁判所が決めます(判断基準は「子の利益」です)。
 
 詳しい説明については、次のリンクをクリックしてください。

裁判所が共同親権か単独親権かを判断する基準について、詳しくはこちら

 

共同親権の行使方法(共同親権になった場合にどうなるか)

 上記の「Ⅰ 親権者の定め方(どういう場合に共同親権になるか)」の結果、共同親権になった場合には、次に「Ⅱ 共同親権の行使方法(共同親権になった場合にどうなるか)」が問題となります。
 そこで、次に、Ⅱに
ついて解説します。

共同親権となったときも、親権の行使を単独ですることができる場合

 共同親権となったときも、「子の利益のため急迫の事情があるとき」と「監護及び教育に関する日常の行為」については、親権の行使を単独ですることができます(新民法824条の2第1項3号、第2項)。

 

新民法824条の2についてはこちら

 

弁護士によるコメント

 ただ、子の契約の相手方にとっては、「急迫の事情」があるのか「日常の行為」にあたるのかどうかが分からず、後で契約が無効になるのではないかと不安になり、結局、念のため、もう一人の親権者の同意を求められることになりかねません。

 

親権行使者の指定

 共同親権の場合における親権の行使方法について、父母の意見が対立した場合に対応するため、改正法は、「親権行使者の指定」という新たな制度を設けました(新民法824条の2第3項)。
 
 この「親権行使者の指定」というのは、親権者そのものを父母のいずれかに指定するわけではなく、「特定の事項」についてのみ親権行使者を指定するものです。

 家庭裁判所に「親権行使者の指定の申立て」をして、家庭裁判所は、①特定の事項に係る親権の行使について父母間に協議が調わない場合であって、②子の利益のため必要があると認めるときは、当該事項に係る親権行使者を指定することができます。
 

監護についての定め

 改正法は、離婚後の子どもの監護に関するルールについても、明確化しました。

監護の分担

 離婚するとき、子どもの監護の分担についての定めをすることができるようになりました(新民法766条1項)。法律では、「子の監護の分掌」という言葉を使っています。

 たとえば、次のような定めが考えられます。

● 平日は父母の一方が子どもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するといった定め

● 子どもの教育に関する決定は同居親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとするといった定め

 

監護者の権限

 離婚後共同親権とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることができます(新民法766条1項)。

 この場合、「監護者」は、日常の行為に限らず、子どもの監護教育や居所の指定や営業の許可などを、単独ですることができます(新民法824条の3第1項)。

 「監護者」でない親権者は、監護者による監護等を妨害してはいけません(新民法824条の3第2項)。

 

 

養育費の支払確保のための改正

先取特権

 調停調書や審判書や公正証書がなくても、父母間で養育費を取り決めた文書によって、一定の金額(子の数に応じて法務省令で定める金額)の範囲内で「先取特権」が付与されることになりました(新民法306条3号、308条の2)。

 「先取特権」というのは分かりにくい言葉ですが、養育費を支払わない別居親の給料などを差し押さえることができます。

 

法定養育費

 養育費を取り決めていなくても、子の数に応じて法務省令で定める金額の養育費(子の監護の費用)を請求できるようになりました(新民法766条の3)。

 

 新民法306条、308条の2についてはこちら

 新民法766条、766条の2、766条の3についてはこちら

 

 

面会交流に関する改正

元夫(元妻)の親や兄弟姉妹との面会交流

 従来は、面会交流とは、法的には、子と別居親との面会交流を指していましたが、新民法では、子の利益のために特別の必要があると認められる場合は、別居親の親や兄弟姉妹などとの面会交流も含まれるようになります(新民法766条の2)。

 

 新民法766条、766条の2、766条の3についてはこちら

 

財産分与に関する改正

財産分与が「2年以内」から「5年以内」へ

 従来は、財産分与が離婚後2年以内に手続きをしないと、請求できなくなりましたが、新民法では、5年に延長されます(改正民法768条2項ただし書)。

 

 新民法768条についてはこちら

 

 

 

改正法の全文

 上記の内容は、2024年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」の条文をもとに、弁護士下迫田浩司が主要な改正点の概略をまとめたものです。より正確な内容については、次の法務省のウェブページをご覧ください。

 

法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について (moj.go.jp)

 

国会での審議

 2024215日、法制審議会において、離婚後の共同親権の導入を柱とする「家族法制の見直しに関する要綱案」が採択され、同年38日、「民法等の一部を改正する法律案」の閣議決定を経て、衆議院法務委員会において、同年412日、改正案附則16条以下に17条から19条を加える修正をしたうえ可決され、同月16日、衆議院本会議において、同法律案が可決され、参議院に送付されました。
 2024年4月25日から参議院法務委員会で審議が始まり、2024年5月16日、参議院法務委員会で可決され、同年5月17日、参議院本会議で可決され、「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
 
 上記のように種々の問題点を含んだ法案でしたので、国会において慎重な審議が望まれるところでしたが、かなり拙速に可決されてしまいました。