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話し合いで親権が決まらないとき、最終的には、離婚の裁判と同時に裁判所が父母のどちらが親権者になるかを決めることになります。
その場合、父母のどちらが実際に子を育てているか、子の育て方に問題はないか(特に虐待など)、子の気持ち(意向)はどうか(特に子が15歳以上の場合、裁判所は、親権者を決めるにあたって必ず子の意向を聴かなければなりません)など、いろいろな事情を考慮して決められます。
なお、今まで専業主婦で現在はパートの仕事で収入が少ないから親権者になることは難しいとお考えの方も、たまにいらっしゃいます。でも、そんなことはありません。たとえ収入が少なくても、それだけで親権者になれないということは全くありません。(そのために養育費があるともいえます。)
ですから、収入が少ないことを理由に親権をあきらめる必要はありません。
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