〒590-0947
大阪府堺市堺区熊野町西3丁2番7号
ダイワビル2階
財産分与がどうなるのか知りたい

財産分与というのは、結婚生活の中で夫婦で築き上げてきた財産を、離婚に際して分けることを言います。
財産分与の対象となる財産は、夫婦共有財産(結婚してから築き上げた財産)で、夫婦どちらの名義であるかを問いません。結婚前に築いた財産や、結婚後であっても親から相続した財産などは、含みません。また、別居後に増やした財産も含まれません。
そして、財産分与の対象となる財産について、原則として2分の1ずつに分けます。とは言っても、不動産を2分の1ずつに分けるというのは難しいですので、たとえば1000万円の土地を受け取る側が、代わりに現金500万円を他方に支払う、というような財産分与が行われます。
このように書くと、とても単純なようですが、実際には住宅ローンが残っている場合や土地の評価額に争いが生じる場合など、そう簡単にはいかないことが多いです。
ケースによって異なりますので、詳しくは、当事務所の弁護士にご相談くださればと思います。
ご相談の流れのページへ
|
2008年に弁護士登録、2018年に堺オリーブ法律事務所を開設。離婚・モラハラ問題に注力し、財産分与、養育費、婚姻費用、親権、面会交流、慰謝料など幅広い離婚問題に対応しています。ファイナンシャルプランナー(AFP)の資格を有し、大阪弁護士会「女性と子どもの貧困部会」部会長も歴任。養育費に関する著書・論文の執筆実績があります。 |





