離婚したときに子どもの親権がどうなるのか不安

子供の親権はどうやって決まる?決め方の基準や手続きについて解説

 話し合いで親権が決まらないとき、最終的には、離婚の裁判と同時に裁判所が父母のどちらが親権者になるかを決めることになります。
 その場合、父母のどちらが実際に子を育てているか、子の育て方に問題はないか(特に虐待など)、子の気持ち(意向)はどうか(特に子が15歳以上の場合、裁判所は、親権者を決めるにあたって必ず子の意向を聴かなければなりません)など、いろいろな事情を考慮して決められます。
 
 なお、今まで専業主婦で現在はパートの仕事で収入が少ないから親権者になることは難しいとお考えの方も、たまにいらっしゃいます。でも、そんなことはありません。たとえ収入が少なくても、それだけで親権者になれないということは全くありません。(そのために養育費があるともいえます。)
 ですから、収入が少ないことを理由に親権をあきらめる必要はありません。
 

 さて、2026年4月1日から、離婚後の共同親権の制度が始まります。
 この点については、こちらをご覧ください。

 

 

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この記事の執筆者
下迫田 浩司

2008年に弁護士登録、2018年に堺オリーブ法律事務所を開設。離婚・モラハラ問題に注力し、財産分与、養育費、婚姻費用、親権、面会交流、慰謝料など幅広い離婚問題に対応しています。ファイナンシャルプランナー(AFP)の資格を有し、大阪弁護士会「女性と子どもの貧困部会」部会長も歴任。養育費に関する著書・論文の執筆実績があります。