〒590-0947
大阪府堺市堺区熊野町西3丁2番7号
ダイワビル2階
「裁判所から書類が届いたが、どのように対処すればよいかがわからない!」
夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて、家庭裁判所での調停手続きを進めることができます。
相手方から調停を申し立てられると、裁判所から書類(申立書、呼出状等)が届きますが、調停を申し立てることに双方の合意は不要ですので、ある日突然、裁判所に出頭することを求められます。
書類が届いてから3週間~1か月以内に調停期日が指定されていることが多いのですが、十分な準備が整わないままに調停期日に臨んでしまうと、不利な状況のまま手続きが進行していくことになりかねません。
離婚調停の呼出状は、原則として無視することができません。もし、反応をせずに、調停期日を無断欠席してしまうと、調停が不成立となり、離婚訴訟(裁判)を起こされる可能性があります。
また、婚姻費用の調停の場合には、審判手続きに移行され、それも無視していると、申立人の主張に基づき、こちらの言い分を聞かれないまま、裁判官が金額を決定することになります。
さらに、離婚調停においては、調停委員の心証が調停の進行や結果に影響を及ぼすことがありますが、呼出状を無視して調停に出席しないことが、離婚の条件の調整(親権、面会交流など)において、不利益に働くケースもあります。
十分な準備がないまま一方的に調停を申し立てられたとしても、初動対応を誤ってしまうと、その後の交渉において不利な立場に立たされることは多くありますので、真摯に対応しなければなりません。
弁護士にご相談いただくことで、相手方からの要求および調停の対応について、適切なアドバイスを得ることができます。
近年ではインターネット上に様々な情報が溢れていますが、離婚実務の実態が反映された正確な情報ではないことがあります。それらについて、専門家の知見からアドバイスをもらうことで、適切な対応を取ることが可能になります。
また、弁護士への相談・依頼については、調停を申し立てられた段階で、なるべく早い時期に相談されることをおすすめいたします。よくわからないまま、裁判所から届く照会書に回答してしまうと、後々の主張との整合性が取れなかったり、相手に有利な回答をしてしまったりして、調停において不利な交渉を強いられるケースが見られます。依頼を検討される場合にも、相手方への回答や、裁判所への書類の提出をする前に相談をすることが望ましいです。
当事務所では、離婚問題に注力している弁護士が、相談者お一人お一人の希望を実現するため、親身に対応をしています。調停を申し立てられたら、まずは一度、ご相談ください。