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離婚する場合、お金(財産)の問題も重要です。
ここでは、婚姻費用・養育費、財産分与、慰謝料、年金分割について、ごく簡単に説明します。
婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生活費のことです。夫婦は、婚姻費用を分担する義務があります(民法760条)。
離婚に向けて別居した後も、離婚するまでは、この婚姻費用分担義務は続き、収入の状況等によっては、配偶者に対し、婚姻費用の分担を請求することができます。
また、未成年の子がいる場合、離婚後、子を監護する親権者は、非親権者に対し、養育費を請求することができます(民法766条1項)。
裁判所は、下記の通り、婚姻費用・養育費の算定基準を公表しており、主に、夫婦双方の収入により定めることになっています。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
財産分与とは、簡単に言えば、結婚生活中に夫婦で作り上げた財産を分けることです。
財産分与について夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、裁判所に判断してもらうことになります。この場合、裁判所は、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」財産分与について定めることになります(民法768条3項)。
極めて大ざっぱに言えば、結婚後に夫婦で築いた財産を半分ずつに分けるのが原則です。
慰謝料とは、たとえば不貞行為をして夫婦関係が破綻させた側が、離婚に際して、配偶者の精神的苦痛に対する損害賠償として支払うお金です。
ある程度の長期間にわたって配偶者が不貞行為をしていた証拠があるような場合、判決では200万円~300万円程度の慰謝料の支払いを命じることが多いです。
年金分割とは、離婚に伴い、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。納付実績の多い方から少ない方へ厚生年金記録の一部を移転します。
年金分割を受けた側は、将来もらえる年金の額が増えます。