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夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚に際して、親権者を定めなければなりません。
また、養育費や面会交流についても、取り決めることができます。
父母のどちらを親権者にするかについて合意できる場合は、協議離婚や調停離婚で、合意通りの親権者を定めることができます。
どちらを親権者にするかについて争いがある場合は、最終的には、裁判所の判決で決められます。
裁判所は、色々な事情を総合的に考慮して、父母のいずれを親権者とするか判断しますが、主に、次のような事情を考慮します。
① これまで、いずれが主に子を監護してきたか、また監護状況に問題がなかったか
② 現在、いずれが子を監護しているか、また監護状況に問題がないか
③ 子の意思はどうか(子の意思が考慮されるのは、概ね小学5年生ぐらいから)
④ 親権者となった場合に、非親権者と子の面会交流を認めるか
離婚をするとき、子を監護する親権者は、非親権者に対し、養育費を請求することができます(民法766条1項)。養育費の金額が合意できないときは、最終的には、裁判所が定めます(同条2項)。
裁判所は、下記の通り、養育費の算定基準を公表しており、主に、父母(元夫婦)双方の収入により定めることになっています。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
離婚をするとき、原則として、子を監護しない非親権者と子との面会交流について取り決めることとされています。この場合、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています(民法766条1項)。合意ができないときは、最終的には、裁判所が定めます(同条2項)。
大まかにいえば、明らかに子どもの福祉を害しない限り、面会交流をすべきというのが、現在の裁判所の考え方です。
ただ、父母(元夫婦)間の対立・葛藤が激しい場合など、実際問題として面会交流をするのが難しい場合もあります。