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ダイワビル2階
夫婦の間で合意さえできれば、協議離婚や調停離婚や和解離婚ができます(未成年の子がいる場合には、親権者をどちらにするかについても合意しなければなりません)。
そして、相手方配偶者が離婚を拒否している場合であっても、「離婚原因」がある場合には、裁判離婚ができます。
離婚原因として、法律上、次の5つがあります(民法770条1項)。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
①~④の個別の離婚原因がない場合でも、⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」があると裁判所に認められれば、離婚することができます。
たとえば相手のモラハラに耐えられなくなって別居し、別居がある程度の期間になった場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められることがあります。
上記の通り、「配偶者に不貞な行為があったとき」は離婚原因となりますが、逆に、不貞行為をした側から離婚を請求した場合は、「有責配偶者からの離婚請求」と呼ばれ、原則として離婚が認められません。
ただし、別居が相当の長期間に及び、未成熟の子がおらず、しかも、相手方配偶者が離婚により過酷な状態に置かれないような場合には、例外的に、不貞行為をした側からの離婚請求も認められることがあります。