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財産分与 ~弁護士による新民法768条等解説~
公開日:2024年5月12日 最新更新日:2026年4月12日
財産分与が「2年以内」から「5年以内」へ
従来は、財産分与が離婚後2年以内に手続きをしないと、請求できなくなりましたが、新民法では、5年に延長されます(改正民法768条2項ただし書)。
条文
(財産分与)
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
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2008年に弁護士登録、2018年に堺オリーブ法律事務所を開設。離婚・モラハラ問題に注力し、財産分与、養育費、婚姻費用、親権、面会交流、慰謝料など幅広い離婚問題に対応しています。ファイナンシャルプランナー(AFP)の資格を有し、大阪弁護士会「女性と子どもの貧困部会」部会長も歴任。養育費に関する著書・論文の執筆実績があります。 |




