親子交流(面会交流)
~弁護士による新民法766条、766条の2等の条文解説~

公開日:2024年5月12日 最新更新日:2026年4月12日
 

婚姻中(別居後、離婚前)の親子交流

 別居後、まだ離婚をしていない段階について、親子交流に関する規定を明確化しました(新民法817条の13)。

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所が、家事審判等の手続中に、親子交流の状況等をその後の調整や判断の資料とすることを目的として、事実の調査のため、当事者に対し親子交流の試行的実施を促すことができる仕組みを設けました(新家事事件手続法152条の3等)。

父母以外の親族と子との交流

 従来は、面会交流とは、法的には、子と別居親との面会交流を指していましたが、新民法では、子の利益のために特別の必要があると認められる場合は、別居親の親や兄弟姉妹などとの交流も含まれるようになります(新民法766条の2)。

 

新民法の条文

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
 
(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
第766条の2 家庭裁判所は、前条第2項又は第3項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第1項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2 前項の定めについての前条第2項又は第3項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
 一 父母
 二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)

 

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