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旧民法は、離婚の際に父母の協議等によって定める「子の監護に関する必要な事項」の1つとして「父又は母と子との面会及びその他の交流」を挙げていて(旧民法766条1項)、実務上、これを「面会交流」と呼んでいました。
しかし、これに対しては、「面会」の語が限られた時間で一時的に対面することを想起させるとして、親子の継続的な交流を示す言葉としてはふさわしくないとの指摘や、ビデオ通話、電話、メール、手紙等を通じて交流する方法も用いられているため、「面会」を例示することは必ずしも適切ではないとの指摘がされていました。
そこで、改正法では、「面会及びその他の」という語を削って、単に「父又は母と子との交流」と表現されることとなり(新民法766条1項)、法制審議会や国会審議の場では「親子交流」という言葉が用いられていました。今後、実務においても「親子交流」という言葉が用いられるようになると思われます(たとえば、新民法817条の13の見出しは「親子の交流等」、家事事件手続法152条の2の見出しは「審判前の親子交流の試行的実施」となっていて、「親子の交流」及び「親子交流」という言葉が用いられています。)。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
新民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。