離婚後共同親権導入を含む 改正民法306条、308条の2

(一般の先取特権)
第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
 一 共益の費用
 二 雇用関係
 三 子の監護の費用
 四 葬式の費用
 五 日用品の供給

 
(子の監護費用の先取特権)
第308条の2 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
 一 第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
 二 第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
 三 第766条及び第766条の3(これらの規定を第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
 四 第877条から第880条までの規定による扶養の義務

 

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