弁護士費用

相談料

30分につき 5,000円(税込5,500円)

※90分~120分の相談時間を確保しています

 

・責任を持ってお客さま一人ひとりとじっくりと向き合い、質の高いサービスを提供するために、初回相談から相談料を頂いております。
 
・お客さまの状況をじっくりとお聴きしたうえで、お客さまの状況に合った的確なアドバイスをするため、60分の相談時間となるケースが多いです。この場合、相談料は10,000円(税込11,000円)となります。
 
・60分では足りない場合に備えて、余裕をもって、原則として90分~120分の相談時間を確保して予約をとりますので、実際に相談してみたら60分を超えてしまったけれども、もう少し相談を続けたいという場合も、時間切れにならずに相談を続けることができます。実際に60分を超えた場合、相談料は90分までなら15,000円(税込16,500円)、120分までなら20,000円(税込22,000円)となります。
 
・逆に、予算の都合で30分以内の相談時間に抑えてほしいというご要望がありましたら、予約時にその旨をお伝えくだされば、そのように対応いたします。ただし、離婚のご相談で30分以内となりますと、どうしてもかなり急ぎ気味の聴き取り及びアドバイスとなってしまう点はご了承ください。
 
・相談のみで、後は、ご自身で対応していくということも、もちろん可能です。その場合、ご自身で解決するためのアドバイスを丁寧にします。
 
・弁護士に依頼するかどうかをその場で決める必要は全くありません。

 

相談後、弁護士に依頼する場合の費用

 一般的な離婚の事案における主なプランは、次の通りです。 

離婚フルサポートプランⅠ(協議プラン)

<最初に必要な費用> 着手金30万円(税込33万円)と実費預り金2万円
 
<もしStep 4の離婚調停に進むとき> 追加着手金15万円(税込16万5000円)
<もし第5回調停期日までに終わらなかったとき> 第6回調停期日以降、1回につき出廷料2万円(税込2万2000円)
<もしStep 5の離婚訴訟に進むとき> 追加着手金20万円(税込22万円)と実費預り金3万円程度
 
<離婚成立に伴う報酬金> 30万円(税込33万円)+α
 「α」の部分は、養育費や財産分与や慰謝料などの金額により変わりますが、お見積りの際に詳しく示します。
 また、公正証書を作成する場合には、別途費用がかかります。
 

【弁護士のサポート内容】
<Step 1>別居に関する打合せや協議前の準備
・まだ同居中で、これから離婚に向けて別居するという方には、別居のタイミングや別居に際して何を持ち出すかなどについて、今後の離婚に向けての流れを見すえて計画を立てるため、綿密に打合せを行います。
・すでに別居しているという方については、離婚協議に入る前に、取りに戻ったほうがよい物品や書類、あるいは、何か確保しておいたほうがよい証拠などについて、打合せを行います。
・その他、今後の戦略等について、確認します。
 
<Step 2(随時)>離婚の前後に生じる様々な問題と離婚後の生活設計
・離婚の前後に生じる、児童手当の振込先の変更や児童扶養手当の受給や住民票の移転や健康保険や年金などの問題などについては、随時、適切なアドバイスをしていきます。
・女性のご依頼者様に限り、希望される方は、女性とシングルマザーのお金の専門家である加藤葉子ファイナンシャルプランナーによる、離婚後の生活設計に関する相談を受けることができます。
 
 
<Step 3>協議・交渉
・弁護士から相手(配偶者)に対して文書を送付し、今後、離婚に関して代理人となる旨などを伝え、離婚協議(交渉)を始めます。
・離婚それ自体のほか、離婚までの生活費(婚姻費用)について、(未成年の子がいる場合)親権・養育費・面会交流について、そして、財産分与や慰謝料などについて、相手と交渉していきます。
・話がまとまった場合、離婚届と離婚協議書(場合によっては公正証書)を完成させ、離婚届を役所に提出して、離婚となります。
 
<Step 4>離婚調停(協議離婚が成立しなかった場合に必要な手続きです)
・協議がうまくまとまらなかった場合、離婚調停申立てに進みます。
・打合せに基づいて、弁護士が離婚調停の申立書や事情説明書などを作成し、証拠など各種必要書類を添付して、家庭裁判所に提出します。生活費を受け取れていないとき、婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てることが多いです。
・離婚調停手続きが家庭裁判所で行われる日時(「期日」と言います)については、弁護士が家庭裁判所との間で調整します。この際、ご依頼者様の都合が悪い日などを避けて日程を決めることができます。
・第1回調停期日の日に、ご依頼者様といっしょに弁護士が家庭裁判所へ出席します。相手と顔を合わせたくない場合、弁護士から家庭裁判所に対して、その配慮を申し入れるとともに、できる限り顔を合わせないための対策を講じます。
・調停期日では、「ご依頼者様及び弁護士」と「相手」が交互に調停室に呼ばれますので、半分ぐらいの時間(2時間のうち1時間)は、当事者控室で待機していなければなりません。調停の場では、臨機応変に色々なことに対応していかなければなりませんが、控室でご不明の点を弁護士が説明し、また、相手の主張や提案に対してどのように対処すべきかなどの作戦会議をします(これが大変重要です)。
・第1回調停期日で調停離婚が成立しなかった場合(1回では成立しない場合のほうが多いです)、第2回調停期日の日時をその場で決めます(あらかじめ都合の悪い日が分かっていれば、その日を避けることができます)。
・調停期日が終わった後、通常、その日の調停の振り返りと今後に向けての戦略について、簡単に打ち合わせます。
・次回の調停期日に向けて、後日、堺オリーブ法律事務所にて、しっかりと打ち合わせ、必要に応じて弁護士が追加の書面などを作成して家庭裁判所に提出します。
・これを繰り返していき、どこかの段階で話がまとまれば、調停離婚が成立し、離婚となります。
 
<Step 5>離婚訴訟(離婚調停が不成立となったときの裁判です。ここまで行くことは稀です)
・離婚調停が決裂して不成立になった場合、離婚するためには、後は離婚訴訟をするしかありません。いわゆる「裁判」です。
・弁護士がご依頼者様と打ち合わせて、訴状を作成し、家庭裁判所に提出します。
・離婚訴訟では、原則として、ご依頼者様は裁判所に出席する必要はなく、弁護士だけが出席します。
・ただし、「和解離婚」が成立するときや本人尋問の日などには、ご依頼者様も弁護士とともに裁判所へ出席しなければなりません。
・調停のときと同様、必要に応じて打ち合わせます。尋問のときは、尋問のリハーサルなども行います。
・和解離婚が成立すれば、離婚となります。
・離婚を認める判決が出て、相手が控訴せず、確定すれば、離婚となります(相手が控訴した場合には、高等裁判所で訴訟が続きますが、この点は説明を省略します)。
 

離婚フルサポートプランⅡ(すぐに調停プラン)

<最初に必要な費用> 着手金40万円(税込44万円)と実費預り金2万円
 
<もし第5回調停期日までに終わらなかったとき> 第6回調停期日以降、1回につき出廷料2万円(税込2万2000円)
<もしStep 5の離婚訴訟に進むとき> 追加着手金20万円(税込22万円)と実費預り金3万円程度
 
<離婚成立に伴う報酬金> 30万円(税込33万円)+α
 「α」の部分は、養育費や財産分与や慰謝料などの金額により変わりますが、お見積りの際に詳しく示します。
 
【弁護士のサポート内容】
 上記の<Step 1>別居に関する打合せや協議前の準備、<Step 2(随時)>離婚の前後に生じる様々な問題と離婚後の生活設計については、「離婚フルサポートプランⅠ」と同じですが、その後、<Step 3>協議・交渉を経ずに、すぐに<Step 4>離婚調停を申し立てるプランです。
 この場合も、調停申立てから第1回調停期日までの間(通常1か月~2か月ぐらいの期間があります)、<Step 3>の協議・交渉をすることもあります。
 
※「離婚フルサポートプランⅠ」と「離婚フルサポートプランⅡ」の違い
 これらは、どちらかがより手厚いサポートというわけではなく、どちらも完全なフルサポートです。戦略の違いにすぎません。
 どちらの戦略をとるのが良いかは、個々の案件によって異なります。ご相談のときに、ご説明いたします。
 
 

離婚訴訟の段階になってから弁護士に依頼するプラン

<最初に必要な費用> 着手金50万円(税込55万円)と実費預り金3万円程度
 
<離婚成立に伴う報酬金> 30万円(税込33万円)+α
 「α」の部分は、養育費や財産分与や慰謝料などの金額により変わりますが、お見積りの際に詳しく示します。
 
【弁護士のサポート内容】
 上記「離婚フルサポートプランⅠ」「離婚フルサポートプランⅡ」でいう<Step 4>まではご自身だけで頑張り、もしうまくいかず、調停が不成立になってしまい、<Step 5>離婚訴訟の段階まで来てしまったときに、初めて弁護士に依頼するというプランです。(<Step 2(随時)>離婚の前後に生じる様々な問題と離婚後の生活設計は、このプランにも含まれています。)

 案件にもよりますが、協議・調停で失敗してしまったとき、取り返しがつかないことも多いですので、一般的にはあまりお勧めしていません。

 

DV被害者の保護命令申立て

■保護命令申立てのみ 
<最初に必要な費用> 着手金20万円(税込22万円)と実費預り金1万円
<報酬金> 20万円(税込22万円)

 

■離婚と共に、保護命令申立てを依頼する場合 
<最初に必要な費用> 着手金10万円(税込11万円)と実費預り金1万円
<報酬金> 10万円(税込11万円)

 

子の監護者指定・子の引渡し審判(保全も含む)

■子の監護者指定・子の引渡し審判のみを依頼する場合
<最初に必要な費用> 着手金40万円(税込44万円)と実費預り金2万円
<報酬金> 30万円(税込33万円)

■離婚と共に、子の監護者指定・子の引渡し審判を依頼する場合 
<最初に必要な費用> 着手金20万円(税込22万円)と実費預り金2万円
<報酬金> 30万円(税込33万円)

 

不貞慰謝料(請求する側)

・夫の不倫相手に対して慰謝料を請求したい女性
・妻の不倫相手に対して慰謝料を請求したい男性
のためのプランです。
 
<最初に必要な費用> 着手金20万円(税込22万円)と実費預り金1万円
              ※離婚と共に依頼する場合は10万円(税込11万円)と実費預り金1万円
 
   <もし訴訟に移行するとき> 追加着手金10万円(税込11万円)と実費預り金4万円程度
 
<報酬金> 回収額×16%(税込17.6%)
 
 

不貞慰謝料(請求される側)

・妻のいる男性と不倫してしまい、男性の妻から慰謝料を請求されている女性
・夫のいる女性と不倫してしまい、女性の夫から慰謝料を請求されている男性
のためのプランです。
 
<最初に必要な費用> 着手金20万円(税込22万円)と実費預り金1万円
 
   <もし訴訟に移行するとき> 追加着手金10万円(税込11万円)と実費預り金1万円程度
 
<報酬金> 事案に応じてお見積りいたします

 

弁護士費用に関する用語の説明

●相談料
 弁護士を付けて交渉・調停・訴訟などを行う前の段階で、まず相談する場合にかかる料金です。

●着手金
 相談後に、弁護士を付けて交渉・調停・訴訟などを行う場合、弁護士に依頼する(弁護士を付ける)際に弁護士に支払うお金です。

●報酬金
 一定の結果が出た場合に、その成功度に応じて弁護士に支払うお金です。堺オリーブ法律事務所の特色として、ご依頼を受ける前のお見積りの段階で報酬金の計算方法を明確に示します。したがって、報酬金を支払う段階になって弁護士から突然多額の請求をされるというようなことはありえません。

●実費
 裁判所に納付する費用(収入印紙や切手代)や通信費や交通費など、具体的にかかる費用のことです。弁護士に依頼する際に、着手金とともに、概算の実費を弁護士に預け金として支払い(「実費預り金」として受け取ります)、最後に清算します。

●日当
 弁護士に依頼した件について弁護士が遠方の裁判所などへ出張する場合などに、弁護士に支払うお金です。

●手数料
 その場で完結する書類作成や手続きなどについて、弁護士に支払うお金です。

 

法テラスについて

 当事務所は、法テラス(民事法律扶助)については、対応しておりません。
 

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