弁護士のサポート内容

 

 ご相談の後、たとえば、夫との離婚に関する離婚協議段階からのサポートについて当事務所にご依頼されたとき、弁護士は、次のようなサポートをします。
 

<Step 1>別居に関する打合せや協議前の準備

・まだ同居中で、これから離婚に向けて別居するという方には、別居のタイミングや別居に際して何を持ち出すかなどについて、今後の離婚に向けての流れを見すえて計画を立てるため、綿密に打合せを行います。
・すでに別居しているという方については、離婚協議に入る前に、取りに戻ったほうがよい物品や書類、あるいは、何か確保しておいたほうがよい証拠などについて、打合せを行います。
・その他、今後の戦略等について、確認します。
 

<Step 2(随時)>離婚の前後に生じる様々な問題と離婚後の生活設計

・離婚の前後に生じる、児童手当の振込先の変更や児童扶養手当の受給や住民票の移転や健康保険や年金などの問題などについては、随時、適切なアドバイスをしていきます。
・ご希望の方は、女性とシングルマザーのお金の専門家である加藤葉子ファイナンシャルプランナーによる、離婚後の生活設計に関する相談を受けることができます。
 
 

<Step 3>協議・交渉

・弁護士から相手(配偶者)に対して文書を送付し、今後、離婚に関して代理人となる旨などを伝え、離婚協議(交渉)を始めます。
・離婚それ自体のほか、離婚までの生活費(婚姻費用)について、(未成年の子がいる場合)親権・養育費・面会交流について、そして、財産分与や慰謝料などについて、相手と交渉していきます。
・話がまとまった場合、離婚届と離婚協議書(場合によっては公正証書)を完成させ、離婚届を役所に提出して、離婚となります。
 

<Step 4>離婚調停(協議離婚が成立しなかった場合)


・協議がうまくまとまらなかった場合、離婚調停申立てに進みます。
・打合せに基づいて、弁護士が離婚調停の申立書や事情説明書などを作成し、証拠など各種必要書類を添付して、家庭裁判所に提出します。生活費を受け取れていないとき、婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てることが多いです。
・離婚調停手続きが家庭裁判所で行われる日時(「期日」と言います)については、弁護士が家庭裁判所との間で調整します。この際、ご依頼者様の都合が悪い日などを避けて日程を決めることができます。
・第1回調停期日の日に、ご依頼者様といっしょに弁護士が家庭裁判所へ出席します。相手と顔を合わせたくない場合、弁護士から家庭裁判所に対して、その配慮を申し入れるとともに、できる限り顔を合わせないための対策を講じます。
・調停期日では、「ご依頼者様及び弁護士」と「相手」が交互に調停室に呼ばれますので、半分ぐらいの時間(2時間のうち1時間)は、当事者控室で待機していなければなりません。調停の場では、臨機応変に色々なことに対応していかなければなりませんが、控室でご不明の点を弁護士が説明し、また、相手の主張や提案に対してどのように対処すべきかなどの作戦会議をします(これが大変重要です)。
・第1回調停期日で調停離婚が成立しなかった場合(1回では成立しない場合のほうが多いです)、第2回調停期日の日時をその場で決めます(あらかじめ都合の悪い日が分かっていれば、その日を避けることができます)。
・調停期日が終わった後、通常、その日の調停の振り返りと今後に向けての戦略について、簡単に打ち合わせます。
・次回の調停期日に向けて、後日、堺オリーブ法律事務所にて、しっかりと打ち合わせ、必要に応じて弁護士が追加の書面などを作成して家庭裁判所に提出します。
・これを繰り返していき、どこかの段階で話がまとまれば、調停離婚が成立し、離婚となります。
 

<Step 5>離婚訴訟(離婚調停が不成立となったとき)

・離婚調停が決裂して不成立になった場合、離婚するためには、後は離婚訴訟をするしかありません。いわゆる「裁判」です。
・弁護士がご依頼者様と打ち合わせて、訴状を作成し、家庭裁判所に提出します。
・離婚訴訟では、原則として、ご依頼者様は裁判所に出席する必要はなく、弁護士だけが出席します。
・ただし、「和解離婚」が成立するときや本人尋問の日などには、ご依頼者様も弁護士とともに裁判所へ出席しなければなりません。
・調停のときと同様、必要に応じて打ち合わせます。尋問のときは、尋問のリハーサルなども行います。
・和解離婚が成立すれば、離婚となります。
・離婚を認める判決が出て、相手が控訴せず、確定すれば、離婚となります(相手が控訴した場合には、高等裁判所で訴訟が続きますが、この点は説明を省略します)。
 

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