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ダイワビル2階
2024/05/17
本日(2024年5月17日)参議院で可決され、成立した、離婚後の共同親権の導入を含む「民法等の一部を改正する法律案」の主要部分について、解説を書きました。次のリンク先をご覧ください。離婚に伴う親権等を巡る実務に大きな影響を与える改正です。
離婚後の共同親権の導入を含む「民法等の一部を改正する法律」について弁護士が解説
2024年2月15日、法制審議会において、離婚後の共同親権の導入を柱とする「家族法制の見直しに関する要綱案」が採択され、同年3月8日、「民法等の一部を改正する法律案」の閣議決定を経て、衆議院法務委員会において、同年4月12日、改正案附則16条以下に17条から19条を加える修正をしたうえ可決され、同月16日、衆議院本会議において、同法律案が可決され、参議院に送付されました。
2024年4月25日から参議院法務委員会で審議が始まり、2024年5月16日、参議院法務委員会で可決され、本日5月17日、参議院本会議で可決され、「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
種々の問題点を含んだ法案でしたので、国会において慎重な審議が望まれるところでしたが、かなり拙速に可決されてしまいました。