男性のための離婚相談

 

堺オリーブ法律事務所は、女性の離婚を巡る問題に力を注いでおりますが、男性(夫)からの離婚相談にも力を注いでおります。
 
女性(妻側)の離婚の案件を数多く経験してきているため、男性(夫)がお客さまの場合、相手方(妻)がどのような手段をしてくるか熟知しています。そのため、その対応策についても自信を持っております。
 
実際のところ、当事務所では、女性(妻側)のお客さまが7割ぐらい、男性(夫側)のお客さまが3割ぐらいです。

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会社経営者のための離婚相談

 会社経営者の場合であっても、離婚原因や親権や親子交流については、一般のサラリーマンの場合と基本的に変わりませんが、財産分与や養育費については、特別の対策が必要となります。

会社経営者の財産分与

会社の財産は財産分与の対象になるか?

 会社経営者は、多くの場合、経営する会社の株式をすべて又は大部分所有しています。
 「会社の財産は、離婚の際の財産分与の対象にならない。なぜなら、会社は法人であり、経営者個人とは別人格だから。」と思っている方も少なくありません。
 確かに、会社の所有する個々の財産(会社名義の預貯金や売掛金や不動産など)は、原則として、財産分与の対象にはなりません。
 しかし、経営者が会社の株主である場合、その株式は経営者個人の財産ですので、財産分与の対象となります。たとえば、経営者が会社の株式のすべてを所有している場合、会社財産は、すべて財産分与の対象となります。すごくザクっと言えば、会社の純資産額すべてが財産分与の対象となるのです。経営者の方ならお分かりと思いますが、これはかなり大きな金額になることが多いです。
 そして、妻が会社の経営に一切タッチしていなくても、原則として、その2分の1を、財産分与で持っていかれてしまいます。

対応を誤ると、会社の経営が破綻します

 会社経営者が、離婚に際して、妻から財産分与を求められたとき、単純に、会社の財産の半分を財産分与で持っていかれてしまうと、多くの場合、経営が成り立たなくなってしまいます。従業員の雇用も維持できなくなりかねません。
 つまり、離婚は、会社経営者にとって、単なるプライベートの問題ではなく、会社の経営や従業員にも大きな影響を与えかねない重大な問題なのです。実際、離婚の問題を安易に考えて、会社の経営を大きく傾かせてしまった(あるいは破綻させてしまった中小企業の社長さんたちが少なくありません。
 したがって、会社経営者が離婚の問題に直面したとき、プライベートの問題として片手間で処理しようとせず、会社経営にとっても重大な問題として正面から取り組んでいくべきであり、必ず会社経営者の離婚問題に詳しい弁護士に相談して進めていくことを強くお勧めします。

 

会社経営者の養育費

 会社経営者に未成年の子がいるときの養育費の算定についても、一般のサラリーマンの場合と比べて、特殊な点があります。サラリーマンの場合は、年収がそのまま養育費の算定にあたっての基準になりますが、会社経営者の場合は、役員報酬の金額がそのまま養育費の算定の基準になるとは限りません。
 たとえば、一人株主の会社で、役員報酬の金額が小さくても、会社の内部留保の金額が大きい場合、養育費算定上の収入が役員報酬よりも多額に認定されることがあります。
 その他、色々な注意点がありますので、これも会社経営者の離婚問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

 

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