離婚の種類について弁護士が解説

 離婚には、6つの種類があります。
1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.認諾離婚
5.和解離婚
6.裁判離婚
の6つです。

 それぞれの離婚について、簡単に説明していきます。

離婚協議の段階

1.協議離婚

 夫婦の間で合意さえできれば、裁判所を使わなくても、離婚届を市区町村役場に提出するだけで離婚することができます。これを「協議離婚」と言います。
 未成年の子の親権者をどちらにするかは、必ず離婚届に書かなければいけません。
 養育費や面会交流や財産分与や慰謝料などについては、決めなくても離婚届を提出できますが、決める場合は、離婚合意書などとタイトルを付けた書面にきちんと記載して両者で署名捺印しておくか、場合によっては公正証書にしておくほうがよいでしょう。
 この協議離婚へ向けた離婚協議の段階から弁護士が付くケースも増えてきています。

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離婚調停の段階

2.調停離婚

 裁判所を使わない離婚協議では、なかなか話がまとまらないこともあります。そのような場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
 家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらって、話し合いをします。離婚するかどうか、未成年の子の親権者をどちらにするか、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などについて話し合います。
 この結果、話がまとまれば、裁判所が調停調書をつくり、「調停離婚」が成立します。

3.審判離婚

 離婚調停の話し合いにおいて、たとえば、離婚については合意しているけれども、財産分与の金額についてほんの少しだけ対立があって、調停が成立しないような場合に、裁判所が「調停に代わる審判」をすることができます。これを「審判離婚」と言います。
 しかし、2週間以内に異議が申し立てられると審判は効力を失ってしまうことになっていますので、裁判所は審判離婚には消極的で、あまり使われていません。

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離婚訴訟の段階

 「調停離婚」も「審判離婚」も成立しない場合、離婚するためには、離婚訴訟(いわゆる離婚裁判)を起こすしかありません。なお、原則として、離婚調停を経ないでいきなり離婚訴訟を起こすことはできず、まずは離婚調停を申し立てなければならないとされています(「調停前置主義」と言います)。
 離婚訴訟を起こした後の離婚としては、次の「認諾離婚」「和解離婚」「裁判離婚」の3つがありますが、重要なのは「和解離婚」と「裁判離婚」です。

4.認諾離婚

 未成年の子がいないため親権者を決める必要がなく、しかも、財産分与なども申し立てず、単に離婚だけを求める訴訟を起こしたときに、相手方配偶者が離婚を認めた場合、「認諾離婚」が成立します。
 争いになっているから協議離婚も調停離婚も成立しないで訴訟まで行くわけですから、実際には、認諾離婚が成立することはほとんどありません。

5.和解離婚

 離婚訴訟の途中で夫婦間に合意が成立すれば、調停の場合と同じように、合意による離婚ができます。これを「和解離婚」と言います。
 実は、離婚訴訟になっても、半数以上は和解離婚となっています。判決まで行くケースのほうが少ないです。

6.裁判離婚

 離婚訴訟が進行していき、途中で和解離婚も成立しなかった場合、最終的に判決(裁判)がされます。
 法律で定められた離婚原因がなければ、離婚を認める判決はされません。
 判決で離婚が認められた場合、その判決が確定すれば離婚できます。この場合の離婚を「裁判離婚」と言います。

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